国土交通省・北海道公安委員会認定第36号
運転代行保険加入 平成15年設立 地元小樽初の運転代行専業者
信頼・安全・安心を第一に
フラワー運転代行サービス
携帯OK フリーダイヤル 0120-17-6655
北海道小樽市花園3−16−3 0134-31-6677
お酒を飲んでも、電話1本で、フラワー運転代行が参上、愛車と一緒に
ご自宅へ責任を持ってお送りいたします。
メンバーズ会員特典
運賃¥500引実施
初めてのお客様もOK その場で会員カード発行
外車OK 24時間受付 年中無休
無料駐車場完備 最大50%オフ月極契約
会員運賃
2Km¥1600 (メンバーズ会員運賃)
以降 1Km 毎 ¥300 11Km〜17Km区間運賃50%OFF 制度あり
18Km以降1Km毎¥250
走行数はトリップメーターで実測しますので安心です。 料金表は2007.6月改訂
ご注意 下記の運賃は、メンバー会員の運賃です。(¥500引き後運賃)
走行距離 | 初乗り | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正規料金 | \1000 | \1300 | \1600 | \1900 | \2200 | \2500 | \2800 | \3100 | \3400 | \3700 | \4000 |
走行距離 | Km | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正規料金 | 1Km毎 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 |
割引金額 | \150/\50 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
割引後料金 | \4150 | \4300 | \4450 | \4600 | \4750 | \4900 | \5050 | \5300 | \5550 | \5800 |
走行距離 | Km | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正規料金 | 1Km毎 | 7300 | 7600 | 7900 | 8200 | 8500 | 8800 | 9100 | 9400 | 9700 | 10000 |
割引金額 | \50 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
割引後料金 | \6050 | \6300 | \6550 | \6800 | \7050 | \7300 | \7550 | \7800 | \8050 | \8300 |
走行距離 | Km | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
正規料金 | 1Km毎 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 11500 | 11800 | 12100 | 12400 | 12700 | 13000 |
割引金額 | \50 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
割引後料金 | \8550 | \8800 | \9050 | \9300 | \9550 | \9800 | \10050 | \10300 | \10550 | \10800 |
これ以降は、初乗り料金¥1000プラス1Km当たり¥250で計算します。
ご注意 運賃は実車にて走行測定します、基本的には、出発場所又は到着場所が小樽市内からとなります。
出発場所又は到着場所が小樽市内 ではない場合は、その地点まで空車となりますので移動代金 1キロ当たり¥250をご請求いたします。
たとえば、利用区間が、余市から倶知安の場合は、小樽から余市区間約20キロ(¥5000)を実走行に加算いたします。
このようなご利用の場合は、あらかじめ運賃の問い合わせをお願いします。
アルバイト募集 詳しくは、メールか電話で 二種免許取得者及び普通自動車免許取得者
女性も可能です
近々飲酒運転に関する法律が変わります!
酒酔い運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒検査拒否 ・・・3月以下の懲役又は50万円以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ)・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
免許欠格期間・・・最長10年
に改正されます。
また、
飲酒運転をするおそれのある者に対する「車両の提供」
飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」
酒気を帯びた者が運転する車両への「同乗」(自己の運送を要求)
への処罰規定ができました。